確定申告を忘れたらどうなる?どうすればいい?

Sail to 確定申告

はじめに

この時期になると確定申告のご相談を頂くことが増えてきますが、その中には「昨年の確定申告をしていないのですが、どうすればよいか?」というお悩みをお持ちの方も少なからずいらっしゃいます。

そこで、今回は、確定申告をし忘れたらどうなるのか?どうすればよいか?ということについてお話していきたいと思います。

出し忘れた確定申告を遅れて出す必要がある?

出し忘れた確定申告について、「これってそもそも税務署から言われていないのにわざわざこちらから出す必要があるの?」と思われるかと思います。

基本的には答えはYesなのですが、出し忘れた年において「納める税金」がない場合(=所得がない場合)には確定申告を行う義務はありません。一方で「納める税金」がある場合には、限内に申告・納税を行わなかったことに対する延滞税などのペナルティがあります。

そして、自主的に申告をした場合と、税務署から言われて申告をした場合、また申告期限からどれくらいの期間が経過しているかによってペナルティの取り扱いが異なってきますので、所得があるにもかかわらず、確定申告をするのを忘れていたことに気がついたら、少しでも早く確定申告をする必要があります。

どんなペナルティーがあるの?

無申告加算税

課期限後に申告した場合、無申告に対するペナルティが課されます。これを無申告加算税といいますが、税務署の調査を受ける前に自主的に期限後申告をした場合には、本来の税金の5%、税務署から言われてから申告した場合には最大20%の加算税が課されます。つまり、自主的に早めに申告をすれば、ペナルティーを最小限に食い止めることができます。

なお、期限後申告が期限から1月以内に自主的に行われた、かつ期限内に申告をする意思があったと認めれる一定の場合に該当すれば、無申告加算税を課されません。

延滞税

さらに申告期限の翌日から納付するまでの延滞した日数に応じて、利息に相当する延滞税も追加されます。延滞税率は、期限を過ぎて2ヶ月までは、年2.6%、2か月を過ぎると年8.9%になります。

納付するのが先延ばしになればなるほど延滞税がかかりますので、この点でも気が付いたら早めに申告することが必要です。

青色申告の取り消し

もし青色申告承認を受けている事業者であった場合、2事業年度連続して期限内に申告書の提出がなされないときは青色申告者としての承認が取り消されます。

青色申告者は白色申告者と比べて税制面で様々な優遇措置を受けることができますので、取り消されてしまわないように気を付けましょう。

お金が戻ってくることもある?

先に仮に確定申告を忘れたとしても「納める税金」がないときは、申告をする義務はありませんが、税金の還付がある場合は、遅れて確定申告をすることによってお金が戻ってきます。5年分をさかのぼって申告することができるので、もし還付を受けられそうな場合には、積極的に申告しましょう。

まとめ

  • 確定申告をし忘れた場合、納める税金があるときは、必ず申告をする必要がある
  • 確定申告の未提出に係るペナルティには、無申告加算税、延滞税、青色申告の取り消し等がある
  • 無申告加算税、延滞税は、自主的に申告したか、あるいは本来の期限からの経過期間によって料率が変わるため、できる限りはやめに申告することが望ましい
  • 納める税金がない場合は確定申告の義務はないが、還付される税金がある場合には確定申告をすることによってお金が戻ってくることがある

確定申告にお困りの方は・・・

ささめ税務会計事務所は、生活・文化・芸術領域で活動するクリエイター、スモールビジネスを行う創業間もない事業者の皆さまに、様々なサポートを行っております。

確定申告をはじめとして、税務・会計、経営でのお困りごとがありましたら、お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

タイトルとURLをコピーしました