源泉税ってなんだろう?
デザイナーさんやライターさんなど、クリエイターの皆さんがお仕事をしてクライアントに報酬を請求する場合に、源泉を引くように指示されたことはありませんか?個人事業主として活動されているクリエイターの方が確定申告する時に避けては通れないのがこの源泉税です。
この源泉税を報酬を支払うクライアント側で徴収することを「源泉徴収」と言いますが、これは、一言で言ってしまえば「所得税の仮払い」をする仕組みです。クライアントが皆さんに払う報酬に課される所得税を「仮で」徴収して、皆さんの代わりに国へおさめているのです。この仕組みによって、国は皆さんから税金を取りっぱぐれるリスクを減らしているのですね。

- クライアントに対して成果物を納めたクリエイターの皆さんが「源泉税を差し引いた請求書」を発行
- クライアントは「報酬から源泉徴収税額を差し引いた金額」をクリエイターの皆さんに支払う
- クライアントが国に源泉税をおさめる
源泉徴収されたあとはどうなるの?
このようにクリエイターのみなさんは、(ある特定の)報酬をもらう時点で、その報酬額の一定割合を源泉税として所得税を「仮払い」していることになるので、1年が終わった段階で、クリエイターの皆さんの最終的な所得金額がいくらになって、税金がいくらになるかを計算した結果、本来おさめるべき税金の金額よりも、源泉徴収された「仮払い」金額の方が大きくなっている場合があります。
そして、そのような場合は、確定申告をすることによって、仮で払いすぎていた税金を取り戻すことができるのです(これを所得税の「還付」と言ったりします)。もちろん、その逆に、本来引かれるべきだった源泉が引かれていない場合や引かれた金額が少なかった場合には、追加で税金を納めることになります。
つまり、結局は確定申告によって、年間の活動に応じて正しい税金の額として精算されるわけですので、どちらが得とか損とかはないのですが、メンドクサイ確定申告も「もしかしたらお金が戻ってくるかも?」と思うと少しはやる気がでませんか・・・?
報酬が源泉徴収されるケース
ところで、クリエイターの皆さんでも、その活動の内容によって源泉徴収されるケースとされないケースがあります。源泉徴収される報酬は、以下のように法律で決められています。
- 原稿料や講演料など
- 弁護士、公認会計士、司法書士等の特定の資格を持つ人などに支払う報酬・料金
- 社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬
- プロ野球選手、プロサッカーの選手、プロテニスの選手、モデルや外交員などに支払う報酬・料金
- 映画、演劇その他芸能(音楽、舞踊、漫才等)、テレビジョン放送等の出演等の報酬・料金や芸能プロダクションを営む個人に支払う報酬・料金
- ホテル、旅館などで行われる宴会等において、客に対して接待等を行うことを業務とするいわゆるバンケットホステス・コンパニオンやバー、キャバレーなどに勤めるホステスなどに支払う報酬・料金
- プロ野球選手の契約金など、役務の提供を約することにより一時に支払う契約金
- 広告宣伝のための賞金や馬主に支払う競馬の賞金
ここで、クリエイターの皆さんに関係しそうなところで言えば、「原稿料や講演料など」になるかと思いますが、ここには、原稿料、さし絵、デザイン料、著作権使用料、講演料などが含まれます。そして、この中の「デザイン料」については、源泉徴収対象となるものは以下の通り細かく決められています。
工業デザイン(自動車、オートバイ、テレビジョン受像機、工作機械、カメラ、家具等のデザイン及び織物に関するデザイン)
クラフトデザイン(茶わん、灰皿、テーブルマットのようないわゆる雑貨のデザイン)
グラフィックデザイン(広告、ポスター、包装紙等のデザイン)
パッケージデザイン(化粧品、薬品、食料品等の容器のデザイン)
広告デザイン(ネオンサイン、イルミネーション、広告塔等のデザイン)
インテリアデザイン(航空機、列車、船舶の客室等の内部装飾、その他の室内装飾)
ディスプレイ(ショウウインドー、陳列棚、商品展示会場等の展示装飾)
服飾デザイン(衣服、装身具等のデザイン)
ゴルフ場、庭園、遊園地等のデザイン
国税庁HP:〔原稿等の報酬又は料金(第1号関係)〕|国税庁 (nta.go.jp)
このほかにもいろいろと細かな決まりがあり、実際には法律にしたがって明確に判断をすることが難しい場合もあると思います。その場合は、クライアントと相談したり、あらかじめ税理士に相談するのがよいでしょう。
まとめ
- 源泉徴収は「税金の仮払い」をする仕組み
- 多く仮払いしていた分は、確定申告することによって取り戻せる(逆もまたしかり・・・)
- 源泉徴収が必要かどうかは法律で細かく決められている
- クリエイターの皆さんがもらう報酬の多くは源泉徴収が必要なもの
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